 
  
 (約款の適用)
          第1条   
          当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、快適で安全なプレーをお楽しみ頂くため、倶楽部規則及び細則によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。        
(利用契約の成立)
          第2条   
          当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお受けすることになります。但し、利用引受後でも、第4条を適用します。        
(利用の申込、予約金、違約金等)
          第3条   
          プレーの申込は、当ゴルフ場で取り決めた予約開始日からプレー前日までの間に、予約者(複数の場合は、その人数と責任ある代表者名)、予約日及びスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んで下さい。予約者が偽名を使用して申込み、受付した場合は、予約を取消しさせて頂きます。又、予約受付後でも、第4条を適用します。
          申込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱及び違約の場合の手続きについては、当ゴルフ場の別に定める予約金取扱規定に従って頂きます。
        上記の予約者が、所定の定員に満たない場合は、当日においても、プレーの申込みをすることができます。        
(利用の拒絶)
          第4条   
          当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
          1.満員でスタート時間に余裕が無いとき。
          2.ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき。
          3.天災その他、止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
          4.利用者が指定暴力団の構成員及びこれに準ずる方であるとき。
          5.利用者が指定暴力団の構成員及びこれに準ずる方を同伴した場合における利用者並びに同伴者。
          6.利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為を行い、又は、行う恐れがあると認められるとき。
          7.当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき、その他、本約款に違反したとき。
(休業日・開場時間)
          第5条   
          当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。        
(利用継続の拒絶)
          第6条   
          当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
          1.公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為があったとき。  
          2.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。     
          3.天災その他、止むを得ない事情により施設の利用ができないとき。
          4.その他、本約款に違反したとき。        
(金銭・その他高価品)
          第7条   
          金銭その他高価品については、その種類及び価格を明示して、フロントにお預け頂かない限り責任を負いません。お預り品は預り証の持参人に預り証と引き換えにお返しします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。        
(携帯品・自動車)
          第8条   
          携帯品の紛失や駐車場における自動車の破損及び事故につきましては責任を負いません。        
(ロッカーの鍵)
          第9条   
          ロッカーの鍵は原則として当ゴルフ場ではお預りいたしません。        
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
          第10条  
          ゴルフは時に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。        
(ティーグランドにおける素振り)
          第11条  
          素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外では、なさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。         
(飛距離の確認)
        第12条  
        先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないようプレーして下さい。
(フォアキャディの合図)
          第13条  
          フォアキャディが配置されている場合のその合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断してプレーして下さい。        
(打者の前方に出ないこと)
          第14条  
          同伴プレーヤーは、打者の前方に絶対に出ないで下さい。        
(隣接ホールへの打ち込み)
          第15条  
          隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですからプレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重にプレーして下さい。     
          隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をして邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけてプレーして下さい。
          
          (退避)
          第16条  
          後続組に対してプレーをさせるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
          第17条  
          ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
(雷鳴があった場合)
        第18条  
        雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、退避所等、安全な場所に退避して下さい。
(乗用カートのご使用)
          第19条  
          乗用カートのご使用(運転)は、自動車の運転免許証の所持者に限ります。
          運転者は別に定める「乗用カート運転操作」の注意事項を遵守して下さい。
          乗用カートの故障等の恐れのある場合は、直ちに係員に申し出て下さい。
(火気使用の禁止)
          第20条  
          コース内やクラブハウス内での火気使用は所定の場所以外は厳禁します。
          煙草の吸殻は必ず消して灰皿にお入れ下さい。
(違背の場合の責任)
        第21条  
        利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第15条及び 第19条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、第18条及び第19条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
(プレー終了後のクラブの確認)
          第22条  
          利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
        確認後は、クラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
          第23条  
          利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を弁償して頂きます。
(施設内への持込品)
          第24条  
          施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
          1.動物のペット類。
          2.著しく悪臭を放つもの。
          3.銃砲刀剣類。
          4.発火、爆発のおそれがあるもの。
          5.騒音を発するもの。
          6.他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与えるもの。
(行為の禁止)
          第25条  
          施設内で下記の行為はお断りいたします。
          1.とばく、その他風紀をみだす行為。
          2.物品販売、宣伝広告等の行為。
          3.利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)  
          4.他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与える行為。